皆様こんばんは!

亀山市に拠点を置く、くまよし行政書士事務所代表の朝熊祥文です。

今回は建設業許可、特に建設業許可の中でも大衆的な一般建設業許可に重点を置いてわかりやすく解説させていただきます。

まずはじめに建設業許可とはなにか??というところから説明します。

建設業許可とは??

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る

消費税及び地方消費税の額を含みます。

参考 国土交通省HP

つまり建設業を営む方は原則、建設業許可を取得しなければいけないが例外的に上記の金額未満や施工面積未満の工事の場合は許可がなくても請け負うことができるということです。

それでは続いて建設業許可を取得するメリットを説明します!

建設業許可を取得するメリット

・請負金額が大きい工事を受注することができる。(建築一式工事については1500万円以上、その他の工事については500万円以上)

・公共工事の入札参加資格を取得できる。

・法人、個人問わず要件を満たした場合のみ建設業許可を取得できるので、取得することによって元請け先、施主、金融機関等からの信頼が上がる。

それでは続いてデメリットを説明します!

建設業許可を取得するデメリット

・建設業許可の取得に費用、時間がかかる。

・許可取得後の事務作業が増える。(毎年、決算変更届の提出が義務になる等)

・5年間隔で建設業許可の更新をしなければならない。

このように建設業許可を取得することによってデメリットもあります。

将来、法人化を検討している個人事業主や規模を大きくしたい会社等は、建設業許可取得は必須といっていいかもしれませんが、そうでない建設業者からしたら、現法律下では取得しないほうがいい場合もあるかもしれません。

それでは続いて建設業許可を取得するための要件を見ていきましょう!

建設業許可取得要件

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任の技術者がいること
  • 誠実に契約を履行すること
  • 財政的な基礎が安定し、金銭的信用があること
  • 一定の欠陥要件に該当しないこと
  • 適切な社会保険に加入していること

上記のすべてを満たしている必要があります。

それでは要件をひとつづつ解説していきます。

経営業務の管理責任者がいること

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。

 ・株式会社又は有限会社の取締役

 ・指名委員会等設置会社の執行役

 ・持分会社の業務を執行する社員

 ・法人格のある各種の組合等の理事

*上記2、3、4-1、4-2により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、当該事項に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。

説明がわかりにくいかもしれませんが、多いケースとしては一人親方の経験が5年以上あれば要件を満たします。

専任の技術者がいること

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。

《一般建設業の許可を受けようとする場合》

[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。

*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

[3]-1国家資格者

[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者

つまり学歴+職歴を満たしているか、職歴を満たしているか、国家資格を持っているかどれか一つでも該当すれば専任技術者になれます!

誠実に契約を履行すること

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

ぶっちゃけこの誠実性はあって当たり前なところですので、特に気にする必要はありません。(笑)

財政的な基礎が安定し、金銭的信用があること

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。

・自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の資金調達能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

これらを貸借対照表等を参考に証明します。

一定の欠陥要件に該当しないこと

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人(支店長等)が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。

 ・株式会社又は有限会社の取締役

 ・指名委員会等設置会社の執行役

 ・持分会社の業務を執行する社員

 ・法人格のある各種の組合等の理事等

 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

上記の一つでも該当すれば建設業許可は取得できません!

適切な社会保険に加入していること

・健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
・雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

従業員のいない一人親方の方は国民健康保険でokです!

以上6つの要件を全て満たしていれば建設業許可は取得できます!!

建設業許可取得で一番のハードルは書類集めです!

それぞれの要件を満たしていることを書類を証拠として提出しなければいけません!

これが本当に時間と手間がかかります。片手間でやるには非常にハードルが高い許可となっています。

もし取得を検討されている方は行政書士に依頼することを強くお勧めします!

注意点としては書類を全て完成させ建設事務所等に提出しても、そこからの審査期間が約2か月かかります。これは行政書士に依頼した場合も同じです。時間的制約のあるかたはあらかじめ余裕をもって取得を検討してください。

また将来的に建設業許可取得を検討している方は元請けになる際、施主さんとの間で工事契約書を使用することを強くお勧めします!工事契約書を使用することで書類集めが非常に楽になります!なにより契約書は業者、施主さん両方を守る存在です!

くまよし行政書士事務所は建設業許可新規取得から更新、契約書作成まで行っております。ぜひお気軽にご相談ください。