今回、ご依頼いただいた建設業許可新規取得は私が今まで経験したことがなかった、経営業務の管理責任能力を役員等に準ずる地位(補佐経験)で証明するものでした!

そのため、ご依頼者様には様々な証明書類をご用意いただいたりと、多くのお手数をおかけしてしまいました・・・

建設業許可では主に以下の事実を書面で証明し、申請します。(細かいところは割愛)

①経営業務の管理責任者がいること

②専任の技術者がいること

③財産的基礎があること

④人的欠格要件に該当しないこと

これらの事実を書面で証明するわけですが、経営業務の管理責任者の証明として多いパターンは、一人親方の経験を利用するものや、法人の役員経験を利用するものです。

今回の事例にように、役員に準ずる地位での証明は非常にケースが少なく、事実の証明も難しいものです。これらを証明するには、元々働いていた職場にも協力していただく必要があるため、ケンカ別れ等で協力が得られないということも大いに考えられます。今回のご依頼者様の場合、ご依頼者様本人、以前の勤務先様、関係事業所様等、様々な方面からご協力をしていただけたため、建設業許可を取得することができました!また、ご依頼者様が工事や仕事に関係する資料等(工事契約書、請求書、注文書、注文請書、発注書等)を何年も廃棄せずに保管しておいてくれたのも許可取得に繋がった大きなポイントです。将来的に建設業許可の取得をお考えの方は、工事に関係する資料を捨てずに残しておいてください!!

建設業許可を取得したいけど、取れるのかわからない等、建設業許可についてお悩みの方は是非いつでもお気軽にご相談ください。もちろん相談無料です。

当事務所は建設業許可新規取得、更新、各種変更届等、様々なご依頼に対応しておりますのでご利用いただけると幸いです。