相続業務について
皆様こーーんにちはーー。錦鯉の長谷川雅紀ではなく、くまよし行政書士事務所の朝熊です。
将来的には錦鯉さんぐらい売れっ子の行政書士になりたいと日々精進しております。
今回は多くの方々が一生のうちに1回は経験するであろう相続業務について説明させていただきます。
まずは定義から!
「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者 の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいう。. この場合、財 産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、これを承継する者のことを 「相続人」という。. したがって、相続とは被相続人から相続人に対する財産上の権利義務 の承継ということになる。. 2 相続の開始 相続は、死亡によって開始する(民法882⦅相続開始の原因⦆)。. つまり、被相続人の死 亡という事実があれば当然に開始し、被相続人の死亡を相続人が知っていたかどうかを 問わず、相続人は被相続人の財産上の権利義務を当然に承継することとなる。
難しい条文ですが、要約すると例えば父(被相続人)が亡くなったとしたら、その子(相続人)が父が持っていた財産(借金も含む)や権利(アパートの賃借権等)をそのまま承継する。ということです!※例外の権利等もあります・・・(占有権等)
また、相続の開始は被相続人が亡くなったときから始まります!
では実際にご家族が亡くなったときに、どのような業務が必要になるのか説明します。
・死亡届の提出(7日以内)
・死体火(埋)葬許可申請(7日以内)
・世帯主の変更(14日以内)
・国民健康保険等、保険証の返却(14日以内)
・国民健康保険の加入(勤務先の健康保険などの資格喪失をした方)(14日以内)
・相続人の確定(速やかに)
・預貯金の調査(速やかに)
・不動産の調査(速やかに)
・遺言書がある場合、検認及び開封(速やかに)
・遺産分割協議(速やかに)
・預貯金の解約(遺産分割協議後)
・有価証券の名義変更・売却(遺産分割協議後)
・不動産の相続登記(遺産分割協議後)
・貸金庫の開扉・解約(速やかに)
・自動車の名義変更(遺産分割協議後)
・自動車保険の解約・名義変更(遺産分割協議後)
・会員権の名義変更・解約・売却(遺産分割協議後)
・団体信用生命保険の請求(3年以内)
・死亡保険金の請求(期限は保険会社により異なる)
・入院保険金の請求(期限は保険会社により異なる)
・生命保険・損害保険契約者の変更・解約(遺産分割協議後)
・遺族年金の請求(5年以内)
・未支給年金の請求(5年以内)
・高額療養費の請求(2年以内)
・埋葬料の請求(2年以内)
・死亡退職金の受け取り(速やかに)
・ライフライン等公共料金の名義変更・引き落とし口座変更・解約(速やかに)
・アパート等の名義変更・解約(速やかに)
・携帯、固定電話の名義変更・解約(速やかに)
・インターネット等の名義変更・解約(速やかに)
・料金引き落とし口座の変更・解約(速やかに)
・クレジットカードの解約(速やかに)
・各種会員の退会手続き(速やかに)
・パスポートの返却(速やかに)
・運転免許証の返却(速やかに)
・所得税の準確定申告(4か月以内)
・相続税の申告(10か月以内)
マーカーが引いてあるのが、当事務所が関わることのできる業務です。
マーカーが引かれていない業務も依頼があれば可能な限り対応します。
※不動産登記のみ提携司法書士に依頼します。
とまぁ非常~~に多くの業務が発生します!!
ご家族が亡くなられて悲しみが募る中でこれだけ多くの業務をしなければならないのは本当に大変だと思います。しかも相続業務は一生のうちにそう何度も起こる業務ではないので、自分でやって業務の流れを覚える必要性も少ないといえるでしょう。そのため、相続業務を専門家に依頼するのは非常に効率的だといえます。
また、相続業務で例外的なのが、正の財産(お金、不動産等の財産)より負の財産(借金等)が多いといったような場合や正の財産と負の財産どちらが多いのかわからないといったケースです。
このような場合は相続放棄や、限定承認を行うことをおすすめします。この手続きに関しては相続発生から3か月以内に行わなければならず、司法書士や弁護士しか扱うことのできない業務ですので、当事務所でそのような案件をお伺いした場合、それぞれにあった専門家をご紹介させていただきます。
また、相続には遺産の分割方法等でトラブルが発生する可能性もあります。
相続トラブルの可能性を少しでも減らすことのできるものが遺言書です!
当事務所は遺言書作成から相続業務まで一貫して対応することができます!
遺言書を作成したい方、相続でお困りの方は是非お気軽にご相談ください!