遺言書について
皆様こんにちは。亀山市のくまよし行政書士事務代表朝熊祥文です。
今回は当事務所のメイン業務のひとつである遺言書について解説していきます。
まず声を大にして言いたいのは、遺言書を作成するメリットは本当に大きいです!
遺言書というものに対して皆様は様々なイメージや疑問をお持ちかと思います。
例)縁起が悪そう、書くのがめんどくさそう、お金持ちのすること、書き方が難しそう…等
この記事を読むことによって皆様の遺言書に対する理解が少しでも深まるようにわかりやすく説明させていただきます。
そもそも遺言書ってなに?という疑問を解決するためにまずは定義から!
「遺言書とは被相続人(亡くなられた方)の最終の意思表示を書面に表わしたもの。」をいうと定義されます。
続いて、遺言書にはどんなことがかけるの??
遺言書は「遺言自由の原則」のもとに被相続人の意思が尊重されるため、非常に強い影響力を持っており、自分の財産(土地、建物、お金など)を誰にどれだけ相続させるかを自由に自分の意思で決定することができます。つまり自分の好きなように遺産を配分することができるということです!
続いて、遺言書って誰が書けるの??
・満15歳以上の人
・意思能力を有している人
上記の条件を両方とも満たしていれば有効な遺言書が作成できる人ということになります。
つまり、極端かもしれませんが、高校1年生でも遺言書を作成することができるということです。
生命保険の逆みたいに満70歳以上じゃないとダメとか持病がないとダメとかそういったことではないです。
ただし注意点もあります!例えば、「認知症の人が作成した遺言書」や「遺言書を作成した時に酔っぱらっていた」等という場合は、意思能力を有していないと判断され無効な遺言書になってしまう可能性があります。そういった点からみても遺言書を作成するのは、「まだ若いし、持病もないから・・・」と死を感じるまで待つのではなく、元気なうち、早めの作成がおすすめです!
続いて、遺言書を作成せずに亡くなったらどうなるの??
亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹)が被相続人の遺産を遺産分割協議後に相続します。いわゆる一般的な相続=法定相続が行われるということです。
遺産を相続するといっても、遺産によっては、①相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするもの(土地、建物等)と②遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるもの(お金等)とで分かれます。基本的に法定相続分に従って遺産分割されるケースが多いので、場合によっては遺恨を残す相続になってしまう恐れや裁判まで発展する相続トラブルになってしまう可能性があります。また、法定相続人以外に遺産を送りたい思いがあったとしても、その思いが実現する可能性は極めて低いでしょう。
では逆に遺言書を作成後に亡くなった場合は??
遺言書を残したのちに亡くなられた場合、原則として遺言書に記載されたどおりの相続、遺贈が行われます。それにより、相続人間全員で絶対行わなければならないとされている遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成も不要となり、非常にスムーズな相続にすることができます。もし遺言書に記載されている相続に不満があり、遺言書と異なる相続を行いたい場合は相続人全員の同意が必要となります。相続人全員の同意が必要なため、遺言書に記載された相続が行われる可能性は高いと言えるでしょう。また、前述したとおり、遺言書どおりの相続を行う場合、遺産分割協議書の作成が不要になるという非常に大きなメリットもあります。遺産分割協議書の作成には相続人全員が参加することが義務付けられており、非常に時間や手間がかかる仕事です。そのため、遺産分割協議書の作成を行政書士等の専門家に依頼する方も多く見えますが、依頼先、依頼内容によっては高額の依頼料が発生するケースも数多くあります。遺言書さえ作成しておけば、そういった費用の節約にも繋がるでしょう。
遺言書には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言(自筆した遺言書)
②公正証書遺言(専門家とともに作成し、公証役場で保管される遺言書)
③秘密証書遺言(公証役場で確認してもらった自筆の遺言書)
それぞれの特徴を解説していきます!!
まずは「自筆証書遺言」について
名称のとおり自分で作成(必ず自筆。パソコン等での作成はダメ)する遺言書が自筆証書遺言です。自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成できる反面、要件を満たさず無効になるケース、そもそも見つけられない可能性、紛失、破損、焼失等の可能性もあり、その場合、無効な遺言書となるため、せっかく苦労して書いたのに遺言書通りの相続が行われない可能性がある。
相続開始時に遺言書を家庭裁判所に持っていき検認を受けなければならない。
自筆証書遺言を説明するのに欠かせない制度が「自筆証書遺言保管制度」です!
この制度を利用することによって自筆証書遺言の欠点の一つである「検認必要」な点が「検認不要」となります。非常に有効な制度であるため、積極的な利用をおすすめします!!
検認とは・・・
検認についてわかりやすく説明すると見つかった遺言書を封を開ける前に家庭裁判所にもっていき、確認してもらうというものです。時間も約1か月と非常に時間のかかる仕事です。
次に公正証書遺言について
公証役場で作成する遺言書が公正証書遺言になります。遺言者は公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人によって遺言書が作成されるため確実な効力を有しています。公証役場で原本も保管してもらえるため、遺言内容を確実に実行させることができるといえます。
公証役場で作成した公文書扱いになるため、家庭裁判所での検認が不要。
最後に秘密証書遺言について
自筆証書遺言と公正証書遺言両方の性質を持っているのが秘密証書遺言です。自筆で作成し公証役場に持ち込み、公証人と証人2人へ遺言書を提出した後、封印を行います。遺言書を封印した封筒に公証人や証人、遺言者本人が署名・押印しますが、遺言内容はあくまでも秘密であり、内容のチェックは行われません。また、保管もされません。そのため、内容に不備があったり、紛失した場合は無効な遺言書となる可能性があります。 自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所での検認が必要。
はっきりいって秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の悪いところを併せ持っていますのであまりおすすめはしません!そのため当事務所ではお客様に秘密証書遺言のご案内は行っておりません。今回の記事でも「自筆証書遺言」及び「公正証書遺言」について重点的に解説していきます。
それでは、それぞれの遺言書のメリットデメリットについて解説します!
自筆証書遺言メリット
・作成に費用がかからない
・手軽に書ける
自筆証書遺言デメリット
・書き方に不備があると無効
・改ざん、紛失、焼失等のリスクがある(自筆証書遺言保管制度利用で対応可能)
・検認が必要(自筆証書遺言保管制度利用時は不要)
公正証書遺言メリット
・効力が確実
・検認不要
・改ざん、紛失、焼失等のリスクがない
・自筆する必要がない
公正証書遺言デメリット
・費用がかかる
当事務所では遺言書を自筆できる方には自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言をおすすめし、自筆するのが難しい方には公正証書遺言をおすすめしています!
公正証書遺言にはかなり高額な費用、手数料がかかってしまいますので、そういった点からみても体が元気なうちに遺言書を作成しておいたほうが結果として安く済むでしょう。
当事務所は数ある業務の中で遺言書作成を最も得意としており、遺言書作成のプロです。また少しでも多くのお客様に遺言書の素晴らしさを知っていただきたいと思っており、報酬額は非常に安く設定させていただいております。
自筆証書遺言作成サポート・・・税込み30,000円
自筆証書遺言作成サポート(自筆証書遺言保管制度利用)・・・税込み40,000円
公正証書遺言作成サポート・・・税込み50,000円
※上記すべて公証役場、法務局、役所等でかかる手数料は別途請求させていただきます
是非一度、相続トラブルのリスクを少しでも減らし、心置きなく旅立つために遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。ご閲覧いただきありがとうございました。