飲食店営業許可について
皆様こんにちは。亀山市に拠点を置く、くまよし行政書士事務所の朝熊祥文です。
今週東海地方が梅雨入りしました。じめじめした日が続いているとなかなか外に遊びに行きづらいし、営業活動もしにくいし嫌な季節ですね~。。。
今回は飲食店営業許可について解説していきます!
飲食店は日々の仕事、家事、学業等で疲れている現代人のオアシスのような存在だと思います。私はこってこてのラーメンが大好きでラーメンだけを目当てに県外へ行くことも多々あります!日本の素晴らしい食文化に更なる発展をもたらそうとしてくれる方々がこの記事を参考にしていただけると嬉しく思います!
飲食店営業許可を取得するには、大きく分けて以下の3つの要件を満たすことが必要です。
- 食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の検査をクリアし、営業許可書を取得していること
- 以前に食品衛生法違反で処分を受けていないこと及び営業許可を取り消されてから2年以上経過していること
上の3つの要件を満たせば飲食店営業許可は取得することができます!
それでは要件の一つである食品衛生責任者について
食品衛生責任者になるには??
飲食物を提供するお店は、食品衛生責任者をおき、保健所に届け出なければなりません。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理を行う責任者のことで、飲食店の衛生管理が法令に反しないように管理する役目を担っています。
また、一人の食品衛生責任者がその職務を務められるのは一店舗です。
食品衛生責任者の資格は、以下の人が取得することができます。
①栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の有資格者。
②保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
もし上記の資格をもっていない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格を取得することができます。
食品衛生責任者養成講習会を受講したい方は、各都道府県の食品衛生協会で実施しているので、講習の日程などについて詳しく知りたい人は、各団体のホームページを確認してみてください。
食品衛生責任者を選定したら、続いて保健所から営業許可証を取得します!
許可をとるにあたって、所定の申請書類を揃えて保健所に提出しましょう。基本的には以下の書類が必要です。
- 飲食店営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 内装の配置の平面図
- 場所の見取り図
- (法人が申請する場合)登記事項証明書
- (貯水槽や井戸水を利用する場合)水質検査成績書
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
申請用紙は保健所のHPから入手することが可能です!
書類提出後は保健所による現地調査があります!現地調査に合格した場合、晴れて飲食店営業許可を取得することになります!適当に書類を作成すると現地調査でその部分を指摘され、営業許可の取得に時間がかかる場合もあるので、しっかり作成しましょう!!
※注意点!!
店舗でビール等のお酒を販売する場合や、深夜にお酒を提供する場合、洋菓子や和菓子などのお菓子を提供する場合は、飲食店営業許可とは別に許可や届出を取得する必要があります!もしそれらを無許可で行った場合、営業停止処分等の処分が下され、最悪の場合、廃業になるおそれもあります。