飲食店・風俗店・古物商の開業支援
飲食店・風俗店・古物商の開業支援
飲食店や風俗店や古物商として事業を開始する場合、保健所で飲食店営業許可を取得したり、警察署で風俗店営業許可や古物商営業許可を取得する必要があります。
なかでも数が多い飲食店営業許可を取得するには大きく分けると以下の2つの要件が必要になります。
- 食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の検査をクリアし、営業許可証を取得していること
食品衛生責任者とは
食品の衛生管理を行う責任者のことで、食品を扱う店舗には1店舗につき必ず1人
置かなければなりません。食品衛生責任者になるには計6時間程度の養成講習会を受講し
その後も定期的に食品衛生の最新情報を取得する必要があります。
食品衛生責任者は飲食店の衛生管理が法令に反しないように管理する責任があります。
なお、調理師や成果栄養士、栄養士などの免許を持っている場合講習会を受講しなくても
食品衛生責任者になることができます。
保健所の検査項目
飲食店が営業許可を貰うためには保健所の検査に合格する必要があります。
営業許可を取得するためには以下の書類を作成する必要があります。
営業許可申請書
代表者の氏名・住所・営業時間・食品衛生責任者の氏名を記載
営業設備の大要・配置図
店舗の面積・席数・従業員数・調理場の情報などを記載
食品衛生責任者設置届
食品衛生責任者の氏名・住所・資格取得年月日などを記載
食品衛生責任者手帳の写しと共に提出
登記事項証明書
法人の場合は必要
水質検査成績書
貯水槽や井戸水を利用する場合は必要
また、0時を超えて営業する飲食店や接客を伴う店舗の場合は
追加で以下の申請をする必要があります。