遺言書作成・相続業務について
遺言書作成について
遺言書とは、被相続人の最終の意思表示を書面に表わしたものと定義され、作成することで相続トラブルの発生を防いだり、遺産分割協議書の作成が不要になったり等の様々なメリットが生まれます。
また遺言書には3つの種類があり、具体的には以下のようになります。
自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度)
名称のとおり自分で作成(必ず自筆。パソコン等での作成はダメ)する遺言書が自筆証書遺言です。自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成できる反面、要件を満たさず無効になるケース、そもそも見つけられない可能性、紛失、破損、焼失等の可能性もあり、その場合、無効な遺言書となるため、せっかく苦労して書いたのに遺言書通りの相続が行われない可能性があります。また、相続開始時に遺言書を家庭裁判所に持っていき検認を受けなければならないとされています。
しかし、専門家のサポート及び自筆証書遺言保管制度を利用すれば自筆証書遺言のデメリットは全て解消できます。非常におすすめです!
公正証書遺言
専門家を交えて作成する遺言書が公正証書遺言になります。遺言者は公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人によって遺言書が作成されるため確実な効力を有しています。公証役場で原本も保管してもらえるため、遺言内容を確実に実行させることができるといえます。また、公証役場で作成した公文書扱いになるため、家庭裁判所での検認が不要です。
秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言両方の性質を持っているのが秘密証書遺言です。自筆で作成し公証役場に持ち込み、公証人と証人2人へ遺言書を提出した後、封印を行います。遺言書を封印した封筒に公証人や証人、遺言者本人が署名・押印しますが、遺言内容はあくまでも秘密であり、内容のチェックは行われません。また、保管もされません。そのため、内容に不備があったり、紛失した場合は無効な遺言書となる可能性があります。また、 自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所での検認が必要です。
当事務所は1人でも多くの方々が、不安を残すことなく最期まで人生を謳歌できるよう全力でサポートさせていただきたいと思っております。そのため、遺言書作成代理を安価かつ万全なサポート体制で提供させていただいております。不明点、質問等あればお気軽にご相談ください。もちろん相談無料です。
相続業務について
家族が亡くなると、ご遺族が避けて通れないのが相続手続です。金融機関や行政機関等で様々な変更手続きが必要になります。これらはご遺族にとって、大きな負担となります。手続きの中には時間的制約があるものも存在しますので、手続きをプロに任すのは非常に有効的な手段だといえます。
当事務所は相続手続きの代行を行っております。
流れとしてはまず、相続人や相続財産などの相続環境を十分に聞き取りさせていただき、全体像を把握した上で、ご当家で必要な相続手続きについてのご説明をさせていただきます。
ご依頼をお受けいたしましたら、当事務所が相続手続きに必要な書類のほとんどをお客様に代わって収集、作成いたします。具体的になにをするか説明しますと、戸籍収集、相続関係図、法定相続一覧図、財産目録、遺産分割協議書の作成、金融機関での相続手続き、相続財産調査、相続人調査、自動車の名義変更手続き等を行います。
※ 不動産の登記申請書の作成及び申請の代理、相続放棄等の手続きは行政書士が関与できない業務となっておりますので、当事務所が提携している司法書士、弁護士をご紹介いたします。
※ 相続税の申告は税理士の業務となっておりますので、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。
相続手続きの中には、行政書士だけではなく、司法書士、税理士、弁護士等が連携しあってはじめて完了する手続きもあります。そのような場合でも、当事務所では他の専門家と連携しながら相続手続きが完了できる体制を整えておりますので、相続手続きの一切をサポートすることができます。
相続手続きは、かなりの手間と専門知識を必要とします。少しでも不安な点がございましたら、当事務所に一度ご相談ください。